別れさせ屋コラム|相談や依頼は危ないのか

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別れさせ屋への依頼は危ないのか

■別れさせ屋フリーダム所属相談員 橋本

随分と久しぶりのコラムになりました。

私は別れさせ屋フリーダムで「相談員」という仕事をやっている者で、前回のコラムは別れさせ屋の相談員の仕事内容について書かせていただいた第116回、第117回となります。 ですので、第185回となる今回はおおよそ50回ぶりのコラム登板ということになります。 今回のコラムは普段のコラム担当者が内容を考えて書いているものとは異なり、弊社フリーダムの社長から「別れさせ屋への依頼は危険なのか」について書いてほしいというお話がありました。 そのため、調査員や工作員ではなく、ご相談者様と最初にやりとりをする相談員である私が担当することになったのです。

インターネットで別れさせ屋について調べた方は見かけたかもしれませんが、別れさせ屋と検索をすると関連キーワードとして「危ない」「危険」と表示されていることがあります。 これは何らかの理由から別れさせ屋を調べている方々の中で、ある一定数以上の方が「危ない」「危険」といったキーワードを加えて検索しているために表示されています。

未だ別れさせ屋はアンダーグラウンドな業種であるイメージが根強く、そのために人によっては運営者(社長や代表者など)が反社会的組織の一員ではないのかといった疑念を抱いていることもございます。 さらに細かい説明を省いて「別れさせ屋は違法」と雑に書いているような興信所などのサイトもありますので、不安に思ってしまう方がいらっしゃるのも仕方のないことです。

それでは実際のところとして、別れさせ屋への相談や依頼は危険なのか、危ないのか解説をしていきたいと思います。

別れさせ屋の利用に関する危険性について

まずは分かりやすく、別れさせ屋に危険性はあるのか、利用した結果として危ないことに巻き込まれる可能性はあるのかについて解説いたします。

結論だけをハッキリと言えば、可能性としてはあります。

ただ、弊社別れさせ屋フリーダムのように探偵業届出を提出している会社であれば、ほぼ間違いないこととして危険性はなく、危ないことに巻き込まれる可能性もありません。 それは何故かと言いますと、探偵業法で探偵業を営むことのできない人物(欠格事由)や名義貸しの禁止、違反時の行政処分などがしっかりと規定されているからです。

危ない別れさせ屋である可能性を下げる探偵業届出

探偵業法と探偵業届出は依頼者のリスクを下げるために生まれたものです。 今では別れさせ屋を叩いている興信所など探偵業者にも悪質な探偵というものが存在しており、当時は今よりも探偵業者と依頼者のトラブルが多かったために探偵業法が施行されました。 探偵業法の目的として、「探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています」と明示されています。

先の項目でお伝えしたように、探偵業法には探偵業を営むことのできない人物(欠格事由)や名義貸しの禁止、守秘義務、違反時の行政処分などがしっかりと規定されています。 つまり、探偵業届出を管轄の都道府県公安委員会に提出しており、ウェブサイトなどに探偵業届出番号が記載されている弊社フリーダムのような別れさせ屋であれば、そういった点については「クリアされている」ということになります。 その分、危ない会社である可能性は低くなるということです。

例えば探偵業法で規定されている欠格事由には「禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」「最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者」「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」「心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」などが規定されていますので、探偵業届出を行っている別れさせ屋であれば暴力団員や遡ること5年までに禁錮以上の刑に処せられた者、暴力団員だった者が代表者ではないということは分かります。

逆に探偵業届出番号が記載されていない別れさせ屋、主に何でも屋などとなりますが、これは探偵業届出を行っていない可能性が高いため、そういった人物が運営している会社や業者である可能性は捨てきれません。 「危ない別れさせ屋の可能性もある」ということになります。

さらに探偵業法だけで考えれば守秘義務も課せられていないことになりますので、欠格事由に該当している可能性のある人物に様々な情報を渡すことは個人情報保護の観点で見ても危ないと言っていいでしょう。

探偵業届出を提出しないと別れさせ屋は事前調査ができない

そして別の問題として、「探偵業未届では別れさせ屋は事前調査ができない(行ったら探偵業法違反で違法行為)」ということもあります。

これは探偵業務の定義が、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とされているためで、逆に言えばこういった行為は探偵業務に当たるため、行うためには探偵業届出が必要になります。

別れさせ屋の仕事は事前調査と恋愛工作に大別されますが、事前調査は対象者に工作員を接触させるため、行動についての情報を尾行や張込みで収集することが基本になりますので、正に探偵業務に当たります。 その調査の結果を当該依頼者に報告しなければセーフなのでは、といったところもありますが、事前調査の結果を一切教えてくれない別れさせ屋は事前調査を本当にやっているのか依頼者が知る術はありませんので、詐欺会社の可能性が高くなるといった意味で危険です。

また、「探偵業届出は提出していませんが、事前調査をやって報告しますのでご安心ください」という別れさせ屋があれば、その会社は法律について無知な会社であるか、もしくは法律を軽視している会社ですので、それもまた危ない別れさせ屋であると言えます。

法律について無知だったり、軽視する別れさせ屋は非常に危ない

先の項目で法律について無知な会社であるか、もしくは法律を軽視している会社ですので、それもまた危ない別れさせ屋と書かせていただきましたが、こういった会社への依頼は非常に危険です。

弊社別れさせ屋フリーダムにおいても、ご相談者様の中にはご自身が希望する方法で行ってほしいと伝えてくる方もいらっしゃいますが、その方法が何らかの法律に触れるようなケースもございます。 そういった場合に、法律について無知な会社では言われたとおりの方法で行ってしまって後に依頼者も警察沙汰になってしまうことが考えられますし、法律を軽視する会社は会社側も依頼者を巻き込むような危険な方法を提案してくることが考えられます。

法律について無知な別れさせ屋、法律を軽視する別れさせ屋には決して依頼されないよう、お願いいたします。

別れさせ屋に関する最終的な判断はご自身で

ここまで別れさせ屋は危ないのかについて色々と解説をしてきましたが、探偵業届出をしている会社であればそこまで危ないことはないとご理解いただけたと思われます。 ただ、「危なくないと言うなら大丈夫か」と安易には考えず、別れさせ屋の利用を検討している方は依頼をするのかしないのか、最終的な判断はご自身でなさってください。

それは何故かと言いますと、危険ではないことと依頼が成功することは別問題だからです。 100%依頼を成功させることが出来る別れさせ屋は存在しません。 別れさせ屋に高い依頼料金を支払っても賭けたいことなのか、よくご検討いただければ幸いです。

なお、弊社別れさせ屋フリーダムはメール、LINE、お電話と形式を問わず、強引な契約や契約に誘導する目的での相談は行っておりません。 どうしても自分自身だけでは決めかねるのでそういったことも含めて相談したいという方は、弊社別れさせ屋フリーダムにご相談ください。

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