別れさせ屋コラム|不倫の慰謝料請求に関する様々なお話

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不倫の慰謝料請求に関するあれこれ

■別れさせ屋フリーダム所属工作員 原

別れさせ屋に依頼をされる方の中には「自身が不倫相手」という立場の方が多くいらっしゃいますが、そういった方の中には、「不倫関係にある相手の夫や奥さんに自分のことをバラしてほしい」「不倫している事実を相手の夫や奥さんに分からせてほしい」とのご要望やご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。

ただ、そういったご要望やご希望を持つ方の全てが、不倫が発覚した際のリスクである慰謝料請求や仕事を失う危険性、人間関係の悪化などについて、別れさせ屋へのご相談時に計算に入れているわけではございません。 ご相談の際に不倫を発覚させることのリスクなどをご説明させていただくと、方針を変更される方が殆どです。

コラム第66回は、そういった不倫が発覚した際の最も大きなリスク、問題である「慰謝料請求に関する様々なこと」について書かせていただきます。 こういった知識も踏まえた上で、「別れさせ屋にどういった依頼をしたいのか」をお考えいただきたいと思います。

不倫だからといって、常に慰謝料請求ができるとは限らない

絶対に慰謝料請求ができるわけではない

まず、慰謝料に関する最も重要な点ですが、不倫相手(浮気相手)にどのような場合でも慰謝料請求ができるというわけではございません。

主にですが、不倫相手(浮気相手)に慰謝料を請求するためには、「不倫相手(浮気相手)に故意・過失があること」「不貞行為によって、自身が権利の侵害を受けたこと」という条件を満たす必要があります。

不倫の故意と過失について

故意・過失が認められるケースとしましては、「相手が、既婚者であることを知りながら肉体関係を持った」「何らかの理由から、常識的に考えて既婚者と浮気・不倫をしていると気付く状況であるにも関わらず、気付かなかった」「相手が既婚者だと知っていたが、相手の婚姻関係が既に破綻していたと勘違いをしてしまい、常識的に考えて破綻していないことに気付く状況であったにも関わらず、肉体関係を持った」などが挙げられます。

逆に、故意・過失が認められないケースとしましては、「ナンパからの一夜などで、お互いの素性をまったく知らなかった」「相手が既婚者であると気付く可能性がないまま、肉体関係を持った」「強姦や脅迫などをされており、浮気相手の自由意志で肉体関係を持ったわけではなかった」などが挙げられます。

権利の侵害について

次に権利の侵害についてです。

権利の侵害が認められるケースとしましては、「不貞行為により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化してしまい、それによって離婚に至ってしまった」「不倫相手(浮気相手)と配偶者との間に、肉体関係はなかったものの、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた」などが挙げられます。

逆に、権利の侵害が認められないケースとしましては、「不貞行為以前から夫婦仲が悪く、共同生活が破たんしていた」というもので、夫婦が別居している場合は婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高くなっております。 夫婦には同居義務があるため、別居の理由や期間によっては、離婚事由の「婚姻を継続し難い重大な事由」に相当するほどであったと判断される場合があるからです。

別れさせ屋の利用と慰謝料というリスク

不倫関係を発覚させる前によくお考えください

なお、不倫に関する慰謝料の相場についてですが、離婚も別居もせず、夫婦関係を継続(再構築)していく場合で50万円~100万円、不倫・浮気が原因で別居した場合は100万円~200万円、離婚に至ってしまった場合は200万円~300万円が一般的な相場と言われております。 慰謝料はさまざまな事情や状況で増減されますが、おおよそは上記の程度でございます。

別れさせ屋に「不倫関係にある相手の夫や奥さんに自分のことをバラしてほしい」「不倫している事実を相手の夫や奥さんに分からせてほしい」との意向をお持ちの方は、まずは不倫の慰謝料請求というリスクを考え、それでもなお、前述のことを別れさせ屋にやってほしいと希望するのかお考えいただきたいと思います。

不倫・浮気の慰謝料請求ができないケース

時効と二重請求には注意が必要

不倫相手・浮気相手に慰謝料の請求ができない場合もございます。 これは「時効が経過してしまった」「既に精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている」となります。

実は不貞行為の慰謝料請求には時効が存在しており、不貞行為の事実と、その不倫相手・浮気相手を知った時点から3年間を過ぎてしまうと、慰謝料の請求ができなくなるのです。 不倫・浮気を知ってから長期間が経過している場合には、既に慰謝料請求の時効になっている場合もございます。

なお、時効を迎えていても、不倫・浮気をしていた配偶者やその不倫相手・浮気相手が慰謝料の支払いをするというのであれば、慰謝料を受け取ることに受けることに法的な問題はなく、不倫・浮気をしていた配偶者やその不倫相手・浮気相手が時効に気付かずに慰謝料の支払いをすることを認めた場合には、後から時効に気づいても、一度支払いを認めた以上は、それを覆して時効の主張をすることはできない点にも注意が必要です。

また、もう一つの「既に精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている」ですが、これは「不倫・浮気をした配偶者から、客観的に見て十分な慰謝料を既に貰っている場合、さらに不倫相手・浮気相手から二重になる形で慰謝料を請求することはできない」というものです。

慰謝料請求の条件は意外と細かい

このように、不倫・浮気に関する慰謝料と言っても、請求できる場合、請求できない場合、金額の違いなど色々なことがあるのです。

別れさせ屋と不倫はかなり深く結びついているものですので、まともにやっている別れさせ屋であれば不倫問題に関する知識があって然るべきと言えます。 こういった知識がない別れさせ屋への依頼にはくれぐれもご注意ください。

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