別れさせ屋コラム|様々なDVの種類に関するお話

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変わってきたDVの定義

■別れさせ屋フリーダム所属工作員 河西

皆様はDV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと目に見える、ストレートな暴力行為を思い浮かべるのではないでしょうか。 テレビドラマなどでもDVと言えば「男性が女性に手を上げる」といったテンプレート的なものになっていることもあり、どうしてもそういったイメージを持ちやすくなっております。

しかし、実はストレートな暴力行為以外にもDVとされる行為がいくつか存在し、知らず知らずのうちに男性側が被害者になっている場合もございます。 そういったことから、DV加害者がDVを行っている自覚が全くなかったり、DV被害者がDVを行われているという事実に気付いていないこともあるのです。

そのためコラム第30回は様々なDVについてご紹介をさせていただく、「変わってきたDVの定義」というタイトルで別れさせ屋フリーダムの工作員河西が書かせていただきます。 男性側のDV被害についても書きたいところなのですが、合わせてしまいますと内容が長くなってしまうので、男性側のDV被害についてはまた次回とさせていただきます。

そもそもDV(ドメスティック・バイオレンス)とは

いくつもあるDVの種類

DVとは配偶者だけでなく、恋人や親子など親しい関係の人から加えられる暴力のことを指します。 近年では恋人という関係で発生するデートDVも問題視されておりますが、これもDVの定義が広がったことが理由の1つとなっております。

現在では下記行為の全てがDVとされています。

1.身体的暴力
2.精神的暴力
3.性的暴力
4.経済的暴力
5.社会的暴力
6.子どもを利用した暴力

それでは順番にご説明させていただきます。

1.身体的暴力

1の「身体的暴力」は多くの人が持つDVのイメージそのものといった行為で、「殴る」「蹴る」「物を投げつける」なとが該当いたします。

また、「怪我をしているのに病院に行かせない」といった行為もこちらのDVに含まれます。

2.精神的暴力

2の「精神的暴力」は男性の被害者も多いもので、「交友関係の制限」や「電話の内容を監視する 」「無視する」「人前で侮辱する」「大切にしている物を捨てる・破壊する 」「別れるなら自殺してやると脅す」などが含まれます。

特に、「家族が大切にしている物を捨てる」「勝手に処分する」という行為は、「オタク趣味を持つ夫の玩具を売る」などとしてテレビ番組などでも平然と放送されていたりしますが、「大切にしている物を捨てる」という行為はDVの精神的暴力に当たるので注意が必要です。

3.性的暴力

3の「性的暴力」は、婚姻前のカップルの間で発生しやすいDVです。 「暴力的な性行為をする」「避妊をしない」「中絶の強要」「相手の意思にそぐわない性行為の強要」「他の異性関係を無理に認めさせる」などが含まれます。

恋人に嫌われたくないという理由から上記の性的暴力に嫌だと言えず、性的暴力の被害に遭っている女性が数多くいます。 こういった理由から、こちらの性的暴力が未成年者のカップルで、デートDVとして発生しやすいDVとなっております。

4.経済的暴力

4の「経済的暴力」については専業主婦の被害者が多いものですが、逆に男性が被害者となっているケースも多く見られます。

「生活費を渡さない」「家計の管理をすべて握る」「外で働かせない(働きに出ることを許さない)」「仕事を辞めさせる」「相手の収入や貯蓄を勝手に使う」「無断で借金を重ねる」などが含まれます。

5.社会的暴力

5の「社会的暴力」は2の精神的暴力と内容が重なっているもので、「交友関係の制限」「相手への電話やメール、手紙などを細かくチェックしたりする」「無視する」といったものが社会的暴力に当たります。

「配偶者に不倫をされた」「恋人に浮気をされた」などの理由から、その後に発生しやすいDVとなっています。

6.子どもを利用した暴力

そして最後に6、「子どもを利用した暴力」です。

「子どもに暴力を加えたり、暴力を加えると言って脅す」 「一方的に子どもを取り上げる」「子どもに配偶者を非難させたり、中傷するようなことを言わせる」などが含まれます。

DV被害に遭われている方は

まずは政府機関へご相談ください

以上6つがDVとされている行為ですが、どうでしょう?

今こちらを読まれている方は、無意識でDVの加害者になっていませんか? また、気付いていなかっただけで、実は自分はDVの被害者だったということはありませんか?

政府機関である内閣府の内部部局のひとつ、内閣府男女共同参画局では、全国共通の電話番号(0570-0-55210)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しております。 DV被害に遭われている方は、まずは別れさせ屋ではなく内閣府男女共同参画局のDV相談ナビサービスをご利用ください。

DV加害者からの別れさせ屋フリーダムへの依頼について

DV加害者の方からのご依頼は固くお断りします

なお、別れさせ屋フリーダムではDV加害者の方からの復縁工作、出会い・お付き合い工作、養育実績工作のご依頼は、後々重大な事件に繋がる恐れがあるため一切お断りさせていただいております。

DVに関する事実を隠されてご依頼された場合でも、弊社がその事実に気付いた時点で一切のサービスを中止いたします。 また、緊急性があると判断した場合には然るべき機関に通報させていただくこともございますので予めご了承ください。

今回のコラム著者情報

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